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農業参入代行サービスのご案内
21年12月の農地法改正により、農地賃借に限り、指定区域に限らず、一般企業でも農業参入が可能となりました。これに伴い、以下改正前の制度(農業参入のしくみ参照)は廃止され、改正農地法に統合されました。 手続き、要件等に大きな変更はありません。
以下の制度は廃止となり、改正農地法に統合されましたが、ご参考までに掲載しておきます。↓↓↓ 詳しくはお問い合わせ下さい。
【制度沿革】
従来、一般の株式会社が農地を取得する事は、農地法上認められていませんでしたが、平成15年4月構造改革特区制度において、一般の株式会社に対する農地貸付け(リース)が可能となるリース特区制度が開始し、更に、平成17年9月、本リース制度が全国的に解禁されました。
【参入要件】
1.各市町村が定める参入区域内の農地である事
2.各市町村と参入に関する協定を締結する事
3.農地の賃貸借契約(リース契約)を締結する事(売買は不可)
4.役員のうち1人以上の者が、農業に常時従事すると認められる事
通常の農業生産法人に求められる売上要件、構成員要件、組織要件は必要なく、役員要件も上記4の通り大幅に緩和されていますので、ほとんどの会社で要件を満たす事は可能と言えます。

【サービス内容】
①農業参入事業計画立案~⑥農地リース契約(賃貸借契約)締結まで、必要となる全ての手続きを当事務所で代行致します。お客様は、当事務所へご希望、計画概要などをお伝え下さい。
【サービス範囲】
①必要書類の作成(事業計画書、協定書、農地法許可申請書、農地リース契約書)
②お客様との打ち合わせ、役所との折衝、調査(参入区域の確認、農地探し含む)
【サービスの流れ】

【サービス料金】
地域、ご依頼の内容、難易度などにより異なります。 仮お申し込み後、個別に御見積をさせて頂きます。何卒、ご了承下さい。
【対応地域】
日本全国対応致します。但し、兵庫県より出張での対応で、交通費、宿泊費などは別途実費のご請求となります。
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